社会保険・労働保険手続業務

煩雑な社会保険・労働保険の手続業務はお任せください! 手続業務を会社内で行う場合、かなりの時間と労力が必要です。また、総務人事担当者が退職する場合などには、業務引継ぎが必要です。オフィスモロホシ社会保険労務士法人に手続き業務をアウトソーシングをいただくことで・・・
  • 【社会保険】新規適用、入退社に伴う手続、被扶養者異動、月額変更、算定、賞与支払届、各種給付申請
  • 【労働保険】新規適用、入退社に伴う手続、離職票作成、年度更新、各種給付申請、労災申請

を迅速かつ正確に行います。

給与計算業務

毎年変動のある健康保険や厚生年金の料率変更や、標準報酬の改定による保険料変更など、煩雑な事務処理はお任せください! 毎月の勤怠データをお送りいただき、迅速かつ正確な給与計算を行います。賞与計算も行います。

※ご希望に応じ、オプション業務として、年末調整業務や住民税・給与支払報告書提出も承ります。

労働契約書の作成/雇用契約期間管理

パート・アルバイトの労働契約書の契約更新は自動更新ですか?労働条件の変更はありませんか? パート労働法に規定されている必須項目はきちんと明示していますか? パート・アルバイトであっても労働条件の明示が必要です。パート・アルバイトの労働契約期間は、1か月・3か月・6か月・1年など、会社や労働者の都合によりバラバラだった場合は、入社月なども異なる為、多くのパート・アルバイトを雇用している会社では、その管理がとても煩雑できちんと対応できていない、あるいは、パート・アルバイトには労働契約書を作成していないことがあります。また、最低賃金の上昇による時給単価の変更など契約期間内に変更が生じる場合は、期間到来前に新しい契約書をあらかじめ作成しておく必要があります。オフィスモロホシでは、契約書作成だけでなく労働契約期間管理も併せて承っております。

時間外労働休日労働に関する協定書(36協定届)の作成届出(特別条項も含む)

労働基準法では、法定労働時間が1日8時間、1週間40時間以内(特例対象事業の場合は1週間44時間以内)で働くことが原則です。 ただし、「時間外労働休日労働に関する協定書(以下36協定届といいます。) 」を管轄の労働基準監督署へ提出することによって、時間外労働・休日労働をさせることが適法として認められております。 そのため、36協定届を提出していない事業所で時間外労働が発生するということは、労働基準法に違反することとなってしまいますので、たとえ労働者に合意を得た上で時間外労働を行わせていた場合であっても、36協定届の届出は必須となります。 オフィスモロホシでは、36協定届の作成・提出代行を行っております。協定内容についてのアドバイスや提出時期のフォローも行います。 また、自動車運転業などの特殊な36協定届にも対応しております。